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平成27年の相続税の改正以降、相続に関するご相談をお受けすることが多くなりました。
相続が発生すると相続税の負担を心配される方も多いと思いますが、相続税の申告はお亡くなりになられた方の3%程度(平成27年1月1日以降に相続が発生した場合は1.5~2倍に増えたと言われています)の人しか関係ないと言われています。
財産を相続したからといって必ず相続税がかかるというものではありません。最低でも3600万円超の相続財産がないと相続税を支払う必要はありません(この相続税がかからない範囲の金額のことを「基礎控除額」といいます)
また、相続財産の額が「基礎控除額」を超えたらすぐに相続税がかかるわけでもありませんので、当事務所までお気軽にご相談ください。
※ご相談いただいた方には「相続税のきほん - 申告までの10ヶ月でしなければならないこと -」を無償でプレゼントさせていただいております!
当事務所では主に下記のサービスを行っております。
・相続財産・債務の調査確定と評価、財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続税の申告書作成
・その他相続税申告書作成に必要な業務
・税務署対応及び申告後の税務調査の立ち合い
※行政書士業務として遺産分割協議書の作成を行っております。(安藤勝則行政書士事務所)
※不動産の相続登記(名義変更手続き)などは信頼のおける司法書士事務所をご紹介しております。
相続税申告書作成料金の目安は、基本料金33万円+ご遺産総額に応じた手数料となっております。
※料金には申告後に税務調査が実施された場合の調査立会料を含んでおります。
※料金は相続財産の内容により加算又は減算される場合がございます。